クーリングオフについて

まだまだ暑い日が続きますが、夏バテなどにはなってないでしょうか?
ロングバケーションの方、はたまた夏休みはとってない方など様々でしょうが日本の
高温多湿の暑さには辟易するばかりです。
上手に涼を取り入れていきましょう。

ところで「クーリングオフ」ってご存知ですか?
何か買い物などした時にも適用される制度ですが、保険にもあるのです。
生命保険と損害保険でも中身が微妙に違うのでご説明しましょう。

共通点は、契約者が契約の取り消しをしたい時、契約を解除することができます。
「申込日」又は「クーリングオフに関する説明書を受け取った日」のいずれか遅い日を含めて消印日が
8日以内であればハガキなど書面で申し込みを撤回することができます。
記入例は契約のしおり・約款などに記載されています。
既払込金額はお返しします。

ただご注意する点ですが、生命保険では医師の診察を受けた後は加入の意志が明確と
みなされるため撤回することはできません。

損害保険の場合、もっと細かい規定があります。
保険期間が1年以下であるもの、営業や事業のために申し込んだもの、DMやネット利用の
通信販売により申し込んだもの、質権設定のものなどです。

こうなると損害保険は保険期間が1年以下のものが大半であるため、殆どの場合クーリングオフの
対象にはなりません。

(尚、保険会社により日数・規定など上記と異なる場合もあります。)

ご契約なさる際はじっくりと考えてからにして下さいね。
但し余り考えすぎると後回しになってしまうのでご注意を!(笑)

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          http://www.rm0906.com/    藤本